日本生体医工学会九州支部規約
平成 4年 3月14日 制定
平成22年 3月 6日 改定
総則
- 第1条 日本生体医工学会定款第3条により九州に支部を設置し,日本生体医工学会九州支部(以下,本支部と略称)と称する.
- 第2条 本支部の運営は日本生体医工学会支部通則及び,九州支部規約による.
- 第3条 本支部の事務所は,原則として支部長の所属機関に置く.
- 第4条 本支部は,九州において,日本生体医工学会定款第3条に定められた目的 を遂行するために次の事業を行う.
- イ, 研究会,講演会,講習会などの開催
- ロ, 関連する学協会,施設・機関などとの協力活動
- ハ, その他支部が必要と定める事業
会員
- 第5条 本支部は九州在住の日本生体医工学会の正会員,準会員のほか,本支部が承認した会員をもって構成する.
役員
- 第6条 本支部には次の役員をおく.
- イ, 支部長 1名
- ロ, 副支部長 1名
- ハ, 支部理事 若干名
- ニ, 支部幹事 若干名
- ホ, 支部評議員 若干名
- 第7条 支部長は支部理事会の推薦にもとづき,支部評議員会の議を経て,支部総会の承認をえて選出される.
- 第8条 副支部長は支部理事中から支部長によって委嘱され,必要に応じて支部長を補佐するものとする.
- 第9条 支部理事は支部幹事,支部評議員のなかから支部評議員の互選により選出される.支部理事は支部理事会を組織して重要事項を審議し,会務を遂行する.
- 第10条 支部幹事,支部評議員は会員のなかから支部理事会の推薦にもとづき,評議員会の議を経て,支部総会の承認をえて選出される.支部幹事,支部評議員は支部評議員会を構成し,支部の運営に関わる重要事項を審議し,決定する.支部評議員のうち1名は日本生体医工学会連絡担当幹事とする.
- 第11条 本支部に顧問を置くことができる.顧問は支部理事会で推薦され,評議員の議を経て選出される.顧問は本支部の運営に協力する.
- 第12条 役員の任期は2年とする.ただし,留任を妨げない.
会計
- 第13条 支部運営の経費は日本生体医工学会会計に計上される支部費等をもって充当する.なお,目的事業の必要に応じて別途会計により処理するものとする.
- 第14条 支部の会計年度は2月1日に始まり,翌年1月31日に終わる.
会議
- 第15条 支部理事会,支部評議員会は必要に応じて支部長が召喚し,その議長は支 部長または支部長の指名するものが務め,会議を運営する.
- 第16条 支部総会は正会員によって構成し,支部長が召集して原則として年1回開 催される.議長は支部長とする.
- 第17条 次の事項は支部総会の承認を要するものとする.
- イ, 事業報告および収支決算
- ロ, 事業計画および収支予算
- ハ, 支部役員の選出および支部規約の変更
付則
- 第18条 この規約は平成4年3月14日に制定し,平成4年4月1日より発効する.日本生体医工学会九州支部は昭和42年7月29日に設置され慣例により運営されてきたが,必要に応じてここに規約を成文化するものである.
- 第19条 制定時の役員は制約によらず選出され,その任期は1年とする.
- 第20条 若手研究者の育成を目的として,講演会発表時に35歳未満の者を対象に優秀な研究者を選定し研究奨励賞を授与する.支部学術講演会での発表経験,継続性,発展性などを評価する.理事・支部幹事・事務担当幹事等数名からなる奨励賞選考委員会(書面協議を含む)を支部長が開催し,受賞者の選考を行ったのち理事会の承認を得る.